機能性表示食品はどんなものか林田さんに聞いた

林田学さんに聞く!機能性表示制度

機能性表示は、トクホの名で知られる特定保健用食品や栄養機能食品とはまた違った、新しい食品の機能性表示制度です。
これまで機能性を表示することが許されている食品は、個別に国が許可した特定保健用食品と国の規格基準に適合した栄養機能食品のみに限られていました。

そこで、分かりやすく機能性を表した商品の選択肢をもっと増やし、そのような商品の正しい情報を得た上で消費者が選択することができるようにと、平成27年4月、新たに機能性表示食品制度が始まることとなったのです。

機能性表示食品として認められる食品は、脂肪の吸収を穏やかにする、お腹の調子を整える、などの、ある特定の保健の目的を達成することが期待されるものです

つまり、健康の維持と増進に役立つ食品であるという証といえます。
また、当然のことながら、健康の維持と増進という目的以前に安全性の確保が絶対の前提とされていますので、安心して食べることができます。

<科学的な根拠にしっかりと基づいた機能性>

事業者の責任において、科学的な根拠にしっかりと基づいた機能性が表示されているのです。
消費者がその商品の特性を誤解することなく選択することができるように、適正な表示による情報提供が徹底されています。

販売開始前には消費者庁長官へ安全性や機能性の根拠に関連する情報などが届け出られることとなっています。
ただし、特定保健用食品とは違い、個別に消費者庁長官からの許可を受けたものではありません。

この機能性表示食品の出現により、その機能性を表示することが許された食品が3種類になりました。
特定保健用食品と栄養機能食品と機能性表示食品です。

<特定保健用食品と栄養機能食品の違い>

では、特定保健用食品と栄養機能食品では何が違うのでしょう。
まずは、特定保健用食品です。

特定保健用食品とは、科学的根拠に基づいて健康を維持することと増進することの役に立つものであることが認められ、コレステロールの吸収を抑える、などという表示がされることを許されている食品のことを指しています。

国がその安全性や表示されている効果についての審査を行い、消費者庁長官がそれぞれの食品ごとに許可を出しています。

続いて、栄養機能食品についてです。
栄養機能食品とは、身体が一日に必要とするビタミン、ミネラルなどの栄養成分が不足しがちなとき、その補給や補完のために役に立つ食品のことを指しています。

こちらは、科学的な根拠が既に確認されている栄養成分をある一定の基準量含んでいる食品であるならば、特別な届け出などをする必要はなく、国によって定められた表現を用い機能性の表示が可能です。

このように、3者は似ているようで違う食品なのですが、身体の健康に良い影響をもたらすと認められている食品であることは共通しています。
機能性の表示は消費者にこの商品はどんな商品であるのかを正しく教えてくれる表示なのです。

林田学先生も言ってますが、いつもの買い物よりよく商品の表示を見て、機能性が表示されている食品を選択してみてはいかがでしょうか。

林田学